-

遺言書作成

こちらの数字をご覧ください。

・5,000万円以下 70%以上
・1,000万円以下 30%以上

 

これは、相続で話し合いがつかずに裁判所での調停となった件の
財産の金額と全体からみた割合です。

この数字から見て分かるように、
相続問題が起きるのは「お金持ちだけ」というのは誤解です。

誰しもが相続トラブルに巻き込まれてしまう可能性があるのです。

その相続トラブルを防ぐための最大の方法は「遺言書」を書くこと。

「うちには財産なんてない」
「まだ私は元気だから」
「家族仲がいいから大丈夫」

だから、遺言なんて必要ないと思わずに、

「自分や家族が希望する分け方にできるように」
「まだ自分が元気でしっかりしているうちに」
「仲のよい家族の関係が壊れてしまわないように」

ぜひ遺言書を書いておくことをお勧め致します。

下記では、遺言書を書いておくべき代表的な7つのケースと
遺言書作成の3つのポイントをご紹介します。

もし思い当たる部分がありましたら、このポイントを落としてしまわないように、
できるだけ早めに対策をしておくことが必要です。

 

公正証書遺言を書いておくべき7つのケース埼玉県

  • 相続人の数が多い
  • 遠方に住む相続人がいる
  • 先妻との間にも子供がいる
  • マイホーム以外にまとまった財産がない
  • 相続人の中に普段は全く交流のない人がいる
  • 何十年も前の相続について遺産分けをしなければならない
  • 一部の財産について記載漏れのある遺言書がある

 

埼玉県三郷市の公正証書遺言作成の3つのポイント

3つのポイント

 

 

遺言には大きく3つの方式があります。

それぞれの方式に特徴がありますが、専門家の一番のお勧めは

『公正証書遺言』

作成した遺言が内容の不備によって無効になるおそれがなく、
偽造や紛失のおそれもありません。

まさに安心・安全・確実な遺言書といえるでしょう。

 

埼玉県三郷市の公正証書遺言の3つの方式

種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法 遺言者本人が ①全文 ②日付 ③氏名を自書し ④押印して作成する 証人2人立会いのもと、 遺言者が伝えた内容を 公証人が筆記して作成する 遺言者が署名捺印した遺言書を封筒に入れ、同じ印で封印をして公証人・証人の前に提出する
証人 不要 2人必要 2人必要
保管 必要 不要 必要
家庭裁判所の検認 必要 不要 必要
メリット ・一人手軽に作成できる ・遺言書の内容や存在を 秘密にできる ・費用がかからない ・形式や内容の不備により 無効になるおそれがない ・変造や偽造、紛失のおそ れがない ・検認が不要なので すぐに執行ができる ・ワープロ、パソコン、代書 でも作成できる (署名は必ず自署) ・遺言書の内容と存在を 秘密にできる
デメリット ・変造や偽造のおそれが ある ・遺言書が発見されないお それがある ・形式や内容の不備によっ て無効となってしまうおそ れがある ・裁判所の検認が必要なの で手間と時間がかかる ・作成に費用がかかる ・証人を準備し、公証役場 に出向く必要がある ・証人に遺言内容がわかっ てしまう ・証人を準備し、公証役場 に出向く必要がある ・変造や偽造、紛失のおそ れがある ・遺言書が発見されないお それがある ・形式や内容の不備により 無効になるおそれがある ・若干の費用がかかる
-