遺言書作成
こちらの数字をご覧ください。
・5,000万円以下 70%以上
・1,000万円以下 30%以上
これは、相続で話し合いがつかずに裁判所での調停となった件の
財産の金額と全体からみた割合です。
この数字から見て分かるように、
相続問題が起きるのは「お金持ちだけ」というのは誤解です。
誰しもが相続トラブルに巻き込まれてしまう可能性があるのです。
その相続トラブルを防ぐための最大の方法は「遺言書」を書くこと。
「うちには財産なんてない」
「まだ私は元気だから」
「家族仲がいいから大丈夫」
だから、遺言なんて必要ないと思わずに、
「自分や家族が希望する分け方にできるように」
「まだ自分が元気でしっかりしているうちに」
「仲のよい家族の関係が壊れてしまわないように」
ぜひ遺言書を書いておくことをお勧め致します。
下記では、遺言書を書いておくべき代表的な7つのケースと
遺言書作成の3つのポイントをご紹介します。
もし思い当たる部分がありましたら、このポイントを落としてしまわないように、
できるだけ早めに対策をしておくことが必要です。
遺言には大きく3つの方式があります。
それぞれの方式に特徴がありますが、専門家の一番のお勧めは
『公正証書遺言』
作成した遺言が内容の不備によって無効になるおそれがなく、
偽造や紛失のおそれもありません。
まさに安心・安全・確実な遺言書といえるでしょう。
種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
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作成方法 | 遺言者本人が ①全文 ②日付 ③氏名を自書し ④押印して作成する | 証人2人立会いのもと、 遺言者が伝えた内容を 公証人が筆記して作成する | 遺言者が署名捺印した遺言書を封筒に入れ、同じ印で封印をして公証人・証人の前に提出する |
証人 | 不要 | 2人必要 | 2人必要 |
保管 | 必要 | 不要 | 必要 |
家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
メリット | ・一人手軽に作成できる ・遺言書の内容や存在を 秘密にできる ・費用がかからない | ・形式や内容の不備により 無効になるおそれがない ・変造や偽造、紛失のおそ れがない ・検認が不要なので すぐに執行ができる | ・ワープロ、パソコン、代書 でも作成できる (署名は必ず自署) ・遺言書の内容と存在を 秘密にできる |
デメリット | ・変造や偽造のおそれが ある ・遺言書が発見されないお それがある ・形式や内容の不備によっ て無効となってしまうおそ れがある ・裁判所の検認が必要なの で手間と時間がかかる | ・作成に費用がかかる ・証人を準備し、公証役場 に出向く必要がある ・証人に遺言内容がわかっ てしまう | ・証人を準備し、公証役場 に出向く必要がある ・変造や偽造、紛失のおそ れがある ・遺言書が発見されないお それがある ・形式や内容の不備により 無効になるおそれがある ・若干の費用がかかる |