遺産分割協議書作成
『 相続 ⇒ 争族 ⇒ 争続 』 とならないために…
お亡くなりになられた方の銀行口座や土地の名義変更など
相続が発生すると様々な手続きが必要になります。
妻だから、子供だからといって一人で手続きを進めるとことはできません。
お亡くなりになった方が遺言書を書いていない場合、
相続人全員で協議してまとめた書面が必要となります。
それが「遺産分割協議書」といわれるものです。
全員が同じ気持ちであれば問題ありませんが、
それぞれに思惑があると話し合いがまとまらないこともあります。
まず初めに、遺産分けでトラブルになりがちな7つのケースと、
実際に遺産分けをする際に注意すべき3つのポイントをご紹介します。
円満な解決のためにはそれぞれのケースに合わせた対応が必要となります。

遺産分割協議書を作成するにあたり、遺産を分けるための4つの方法をご紹介します。
自分たちの状況に合った方法を選択することで、円満な解決が可能となります。
一番ベストな方法は「現物分割」。
そしてできれば避けたいのが「共有分割」です。
共有分割はとても便利な方法ですが、結局は問題の先送りです。
今はよくても、次の世代にトラブルの種を残してしまうことにもなりますので、
相続人の間でよく検討し、話し合った上で分割方法を決めることをお勧めします。