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相続・遺言では『遺留分』にご注意を!

遺言書、遺産分割協議書を作成する際に、
絶対に忘れてはならない『遺留分』。(いりゅうぶん)
この『遺留分』とはどのようなものなのでしょうか?

 

 

遺留分とは?

遺留分とは一言で言うと、「相続人の最低限の取り分」です。

遺言書で財産を誰にどれだけ与えるかは遺言者の自由ですが
見ず知らずの人に全財産を渡されてしまっては、
残された家族はその先の生活が保証されません。

もし、最低限の取り分に満たない遺言書がある場合には、
相続人たちはその分を取り戻すことができます。

逆に言えば、この遺留分を無視した遺言書を書いてしまうと
相続トラブルの原因になってしまうこともあるのです。

それではここから、そんな遺留分の制度を具体的に見ていきましょう。

 

 

遺留分の割合

遺留分が認められているのは、

配偶者(妻や夫)、子供、直系尊属(父・母など)です。

大きなポイントは兄弟姉妹には遺留分がないということです。

そして遺留分の割合は、相続人全員で財産の1/2までとなります。
ただし、相続人が直系尊属(父・母など)のみの場合は1/3までと
なるので注意が必要です。

これを法定相続分で配分したものがそれぞれの相続人の遺留分となります。

 

 

 

 

遺留分の対象となる財産

それでは、上記遺留分を計算する際に、もとになる財産とは何でしょうか。

亡くなられた方の

死亡時の財産と生前に贈与されたものの合計から、負債を引いたもの

になります。

生前に贈与されたものとは、相続開始前1年間になされたものが対象となりますが、
贈与者・受贈者(贈与を受けた人)の双方が遺留分の侵害を知ったうえで
行ったものはその対象となります。

 

遺留分減殺請求

そして実際に遺留分を侵害された相続人は、その分を取り戻すために
『遺留分減殺請求』をすることができます。

方法は至って簡単。相手方にその意思伝えるだけです。

実際には、内容証明郵便を使って通知する方法が取られます。

そして、この遺留分減殺請求権は、
相続の開始を知ったときから1年以内に行使しないと
時効によって消滅してしまいますので注意が必要です。

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